2021-05-18 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
○政府参考人(秡川直也君) 自転車とか百二十五㏄未満の原動機付自転車と言われるような小さな車格のものにつきましては、活動範囲とか輸送能力が限定されているということで、トラック事業法の規制の対象とはなってございません。
○政府参考人(秡川直也君) 自転車とか百二十五㏄未満の原動機付自転車と言われるような小さな車格のものにつきましては、活動範囲とか輸送能力が限定されているということで、トラック事業法の規制の対象とはなってございません。
今、原動機付自転車、原付と同じ基準で今走っているという話がありましたけれども、新たな区分ということであると、じゃ、保安基準をどういう水準に設定をするのが適切なのかという議論があると思います。過剰に規制をかけて、コストが高くなったり、また不必要なものがついているということじゃなくて、まさに適切な保安基準の設定というのが必要であるというふうに思いますけれども、政府における検討の状況をお伺いいたします。
こちらの電動キックボードにつきましては、現行制度では、基本的には原動機付自転車と同じ扱いになっているというふうに承知しております。そうした中で、ユーザーの利便性、そしてその一方では安全性、そういったことをどうやって調和を図っていくかということが非常に重要な課題であると認識しております。
現在、電動キックボードは、道路運送車両法上、原動機付自転車に区分されまして、保安基準により、後写鏡や警音器などの装備を義務づけております。
自転車や原動機付自転車等の乗用者が頭部を受傷する交通事故において、ヘルメットが致死率を大幅に減少させることができることは統計上明らかでございまして、警察としても、電動キックボードの運転者につきましてもヘルメットを着用することが望ましいと考えております。
続きまして、原動機付自転車、いわゆる五十㏄の走行規制について御質問いたします。 電動キックボードなど新たな移動手段として、ヘルメットの不要、あるいは自転車専用通路帯の走行など、その規制の在り方については実証実験が今行われているところであります。 他方、原付、いわゆる昭和二十年代に定められた速度規制が三十キロ、ややもすると自転車よりも遅い速度の規制が掛かっております。
原動機付自転車は、簡便に運転できるなど国民の生活に身近な乗り物でございまして、法令上最高速度が時速三十キロメートルと自動車と比べて低く定められているほか、運転免許の取得に当たっては技能試験も必要とされていないところでございます。
○政府参考人(秡川直也君) 電動キックボードは、委員御指摘のとおり、道路運送車両法上、原動機付自転車に区分されております。方向指示器や制動灯などの整備を義務付けておりますけれども、最高時速二十キロ未満であればこれらの装備は不要となっております。
自家発電設備につきましては、半年に一回、実際に原動機を稼働させまして自家発電設備が正常に運転できることを確認すると、こういう点検基準になっております。もし支障がございましたら、燃料の交換を含めまして適切に対応することとしております。
また、茨城県のお取組でございますけれども、ここでは、教育委員会が県の関係部局と連携をいたしまして、県内の高校を十校程度選定した上で、自動車教習所で原動機付自転車の安全運転講習を実施すると、こういう取組も行われているところでございます。
また、現行法で原動機付自転車に分類される電動キックボードにつきましては、御指摘のとおり、規制のサンドボックス制度を活用して規制改革に向けた実証実験が行われているところでございます。 こうした取組を通じまして、多様なモビリティーの普及に向けて関係省庁とも連携をしてしっかりと取り組んでまいりたいというふうに思っております。 あと、申し訳ございません、先ほど、令和元年度でございます。
これは、今の電動キックボードも、原動機付自転車というような整理になりますので、ちゃんと車道を走ればいい。何とか、もちろん、そういったナンバーを得て車道を走ること自体は禁止をされていないわけですが、その場所を広げられないか。あと、現在、原付ですから免許が必要だという点。それから、当然ながらヘルメットが必要だ。
電動キックボードにつきましては、我が国におきましては原動機付自転車という位置づけでございますので、委員御指摘のとおり、免許を持ち、それから車道を通り、ヘルメットをかぶってという走行が認められているということでございます。 現に、さいたま市などにおきましては、立ち乗り電動スクーターを原動機付自転車としてヘルメットとともに貸し出す方式でのシェアリング事業が行われております。
そこで、日本政府、経済産業省、これは独自で、公共交通機関を始め、四輪車、二輪車やあるいは原動機、原動機というのはディーゼルやガソリン、電動など全てを含めて、様々なモビリティーの環境への影響を一つの物差しで比較検討できるような性能数値基準を検討すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか、大臣、経済産業省。
例えば、二〇一八年度の日本から米国への輸出総額は十五兆四千七百二億円でしたが、そのうち、二九%が自動車、六%が自動車部品、六%が原動機です。自動車、部品を除いた関税撤廃率は五九%ですから、WTOが求める約九〇%にはほど遠い。
といいますのは、例えば、二〇一八年度の日本から米国への輸出総額は十五兆四千七百二億円だったんですが、そのうち、二九%が自動車、六%が自動車部品、六%が原動機です。つまり、自動車と部品を除いた関税撤廃率は五九%です。そうすると、WTOが求める約九〇%にはほど遠いので、もうこの時点で、日米貿易協定というのは、実際には物品貿易協定ですけれども、WTO違反ですよね。
部品が六%で、原動機と書いています、これはエンジンですね、これが六%ぐらいで、これが全て関税撤廃の対象から外れると、単純計算すると五九%で、六割いくかいかないかです。 これは改めて伺いますが、自動車と自動車のパーツについてはライトハイザーさんが、さっき言ったように、今回の協定には含まれていないんです。
道路交通法上はミニカーで、ヘルメットの着用義務がなく、道路運送車両法上は原動機付自転車という位置づけになっています。シートベルト着用義務もないという現状であります。
本案は、最近における道路交通をめぐる情勢に鑑み、自動車の自動運転の技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定の整備を行うとともに、自動車又は原動機付自転車を運転中の携帯電話使用等に対する罰則の強化等を行うものであります。 本案は、参議院先議に係るもので、去る五月二十一日本委員会に付託され、翌二十二日山本国家公安委員会委員長から提案理由の説明を聴取いたしました。
この法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢に鑑み、自動車の自動運転の技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定の整備を行うとともに、自動車又は原動機付自転車を運転中の携帯電話使用等に対する罰則の強化等を行うことをその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、自動車の自動運転の技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定の整備であります。
この結果、原動機付きの自転車については製造原価が上がっちゃうので、これが大きな課題だというふうに言われていますけれども、これは是非業界団体とも連携取りながら、そんな課題に対しても経産省としてしっかり対応していただきたいなというふうに思っておりますが。
立ち乗り電動スクーター、いわゆる電動キックボードは、道路交通法上は原動機付自転車に該当いたします。
道路運送車両法におきましては、電動キックボードは原動機付自転車に区分をされておりまして、公道を走行する場合には省令で定める道路運送車両の保安基準に適合する必要がございます。
本法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢に鑑み、自動車の自動運転の技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定の整備を行うとともに、自動車又は原動機付自転車を運転中の携帯電話使用等に対する罰則の強化等の措置を講じようとするものであります。
事例でございますけれども、例えばホンダのスーパーカブ、原動機付自転車として非常に人気を博したものがございます。 これにつきましては、デザインが切れた後、今度は、委員御指摘の立体商標として保護がされております。
○三浦信祐君 国産航空機とはいえ、原動機を始め、海外の部品、機器も多数搭載、活用をされていきます。YS11の販売、製造中止以降、我が国には、多人数を商業定期運航できる航空機を開発していないために、現状、トラブル発生対処のノウハウ、実体験を持ち得ておりません。 本法律における国産航空機のサプライヤー、いわゆる下請業者に対する規制はどのようになっているのでしょうか。